信託による寄付について

信託銀行や信託会社などの信託を引き受ける者との契約によって、財産をリンクトゥミャンマーに寄付することができます。

 

信託による寄付の仕組みは以下の通りです。

 

信託銀行等を利用した寄付は、最低取引額や手数料が高いものもありますが、信託法などの法令によって様々な義務が課され、監督されているので、信頼性と実現性が高く、遺言にはない機能があります。特徴は以下の通りです。

 

信託による寄付の主な特徴

①財産を預ける者・預かる者・受け取る者の3者の契約で成立する

②相続税が控除される(相続税としての申請は必要

③分割して資金を交付することができる

 

信託による寄付をご検討なさる場合は、信託を請け負っている信託銀行や信託会社にご相談ください。


財産の寄付については、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へのご相談をお薦めいたします。

 

当会のホームページでは、遺贈寄付に関する専門家をお探しする際に役立つサイトを紹介しております。遺贈寄付をご検討の際には、ぜひお役立てください。

 


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