ご自身や故人の思いを形に。
ご自身や故人が長い年月をかけて築き上げ、大切にしてきた財産を、将来の日本とミャンマーの繁栄を担う人々のために活用したい。
このような尊い思いにお応えするため、リンクトゥミャンマーでは遺贈寄付などを承っております。
財産を寄付する方法
財産の寄付の主な方法は以下の3つです。
・遺言による寄付(遺贈寄付)
個人の財産を寄付することを遺言に遺す。
・相続財産による寄付
手紙や言葉などで遺族に相続財産を寄付することを伝える。
・信託による寄付
信託銀行や信託会社との契約によって財産を寄付することを約する。
これらの寄付方法にはそれぞれメリット(利点)とデメリット(欠点)があります。ご希望に沿った寄付方法をお選びください。
寄付に関してご注意いただきたいこと
・遺留分にご配慮ください。
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分です。
法定相続人が遺留分の相続を受ける権利は、遺言によって一方的に奪うことはできません。遺贈をご検討される際には、遺留分権利者に予めご了承いただくか、遺留分の財産を与えるなど、遺留分にご配慮いただくようお願いします。
・包括遺贈は受け付けておりません。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。特定遺贈とは、遺贈する財産を特定し、遺贈することです。例えば「〇〇銀行△△支店口座番号□□の口座はリンクトゥミャンマーに遺贈する」といったものは特定遺贈になります。一方、包括遺贈は、目的物を指定することなく遺産の全部または一部を遺贈することです。例えば、「相続財産の全部/3分の1をリンクトゥミャンマーに寄付する」といったものは包括遺贈になります。包括遺贈を受け付けておりませんので、ご了承ください。
・不動産や有価証券は換価・換金したうえで寄付してください。
不動産や有価証券などの財産の寄付をご検討されている方は、換価・換金のうえ寄付をお願いします。遺言による寄付の場合は、不動産や有価証券などの財産を遺言執行者が換価・換金し、諸費用・税金などを控除したうえで、リンクトゥミャンマーに寄付する旨を、遺言書にご記入ください。
遺言よる寄付(遺贈寄付)
遺言書で財産の全部または一部の受取人としてNPOリンクトゥミャンマーをご指定いただくことで、日本とミャンマーが協力し共に発展する社会を築くために役立てることができます。
遺贈寄付の流れ
1.遺贈内容の決定・遺言執行者の決定
遺言の内容と遺贈先となる受遺者をお決めください。
また、遺言書を作成した方のかわりに遺言書の内容を実行する遺言執行者をお決めください。
2.遺言書の作成
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
法的に有効な遺言書を作成することが重要です。
専門家にご相談されることをお勧めいたします。
3.遺言執行者へご逝去の連絡
ご家族やご友人などの通知人から、遺言執行者にご逝去の連絡が届きます。
ご逝去の連絡が遺言執行者に届くようにするには、信頼のおける方に遺言執行者への連絡を頼む、万が一の場合の連絡先を、ご自宅の壁に貼っておく、専門家と事後事務委員契約を結ぶ等の方法があります。
4.遺言書の開示
遺言執行者からリンクトゥミャンマーに連絡が届き、リンクトゥミャンマーが遺言の内容をご確認いたします。
5.遺言執行と財産の引き渡し
遺言執行者が遺言書に基づき手続きを行い、指定の財産をリンクトゥミャンマーに寄付します。
相続による寄付
手紙や遺言書の付言事項などによって、ご遺族に寄付したいという意思を伝え、ご遺族が相続した財産をリンクトゥミャンマーに寄付するという形で、ご自身の財産を役立てることができます。
または、「『社会の役に立ちたい』と話されていた」、「生前、リンクトゥミャンマーの活動に関心があった」といった、故人の思いを尊重し、ご遺族の方が相続により受け取った財産をリンクトゥミャンマーに寄付することで、日本とミャンマーの繁栄に役立てることができます。
遺言と異なり、法的拘束力はないため、故人の意思を汲んで寄付するかどうかは、相続人(相続を受ける者)の意思次第です。
また、相続税の扱いについても、遺言による寄付と異なります。
遺言による寄付の場合は、相続税の対象にはなりません。
一方、相続による寄付の場合は、相続人(相続を受ける者)に相続税が発生します。
信託による寄付
信託銀行や信託会社などの信託を引き受ける者との契約によって、財産をリンクトゥミャンマーに寄付することができます。
信託の特徴は、①委託者(贈与者)・受託者(信託銀行など)・受益者(受贈者)の3者の契約で成立 ②遺産から信託財産を分離 ③分割して資金交付することが可能、などがあります。
信託銀行等を利用した寄付は、最低取引額や手数料が高いものもありますが、信頼性と実現性が高く、遺言にはない機能(上記の信託の特徴など)もあります。
弁護士、司法書士、行政書士など専門家へのご相談をお薦めいたします。
当会への遺族寄付について、詳しくは電話やメール、または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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