遺贈寄付でリンクトゥミャンマーを支援する

ご自身や故人の思いを形に。

 

ご自身や故人が長い年月をかけて築き上げ、大切にしてきた財産を、将来の日本とミャンマーの繁栄を担う人々のために活用したい。

 

このような尊い思いにお応えするため、リンクトゥミャンマーでは遺贈寄付などを承っております。


財産を寄付する方法

財産の寄付の主な方法は以下の3つです。

・遺言による寄付(遺贈寄付)

   個人の財産を寄付することを遺言に遺す。

・相続財産による寄付

   手紙や言葉などで遺族に相続財産を寄付することを伝える。

・信託による寄付

   信託銀行や信託会社との契約によって財産を寄付することを約する。

 

これらの寄付方法にはそれぞれメリット(利点)とデメリット(欠点)があります。ご希望に沿った寄付方法をお選びください。


寄付に関してご注意いただきたいこと

・遺留分にご配慮ください。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分です。

法定相続人が遺留分の相続を受ける権利は、遺言によって一方的に奪うことはできません。遺贈をご検討される際には、遺留分権利者に予めご了承いただくか、遺留分の財産を与えるなど、遺留分にご配慮いただくようお願いします。

 

・包括遺贈は受け付けておりません。

遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。特定遺贈とは、遺贈する財産を特定し、遺贈することです。例えば「〇〇銀行△△支店口座番号□□の口座はリンクトゥミャンマーに遺贈する」といったものは特定遺贈になります。一方、包括遺贈は、目的物を指定することなく遺産の全部または一部を遺贈することです。例えば、「相続財産の全部/3分の1をリンクトゥミャンマーに寄付する」といったものは包括遺贈になります。包括遺贈を受け付けておりませんので、ご了承ください。

 

・不動産や有価証券は換価・換金したうえで寄付してください。

不動産や有価証券などの財産の寄付をご検討されている方は、換価・換金のうえ寄付をお願いします。遺言による寄付の場合は、不動産や有価証券などの財産を遺言執行者が換価・換金し、諸費用・税金などを控除したうえで、リンクトゥミャンマーに寄付する旨を、遺言書にご記入ください。


財産の寄付については、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へのご相談をお薦めいたします。

 

当会のホームページでは、遺贈寄付に関する専門家をお探しする際に役立つサイトを紹介しております。遺贈寄付をご検討の際には、ぜひお役立てください。

 


当会への遺贈寄付について、詳しくは電話やメール、または以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 

【お問合せフォーム】

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